フロン排出抑制法については、以前のブログで内容等をお伝えしましたが、今回は令和2年4月1日に施行されたフロン排出抑制法の改正ポイントとおさらいをしていきます。
1. 機器の管理者について
●ユーザーがフロン回収を行わない違反に対しては、それまでは間接罰
(指導⇒勧告⇒命令⇒罰則)の4段階でしたが、改正後は1段階の時点で罰則となる直接罰が導入となりました。

●機器を廃棄する場合、【引取証明書の写し】または【確認証明書の写し】を交付しなければなりません。また、保存期間はそれぞれ3年間保存の義務があります。
●【点検記録簿】を機器廃棄後も3年間保存が必要です。

●建物解体時に解体工事元請業者から交付を受ける【事前確認書】を交付後3年間の保存義務があります。
2. 充填回収業者について
●引取証明書は、原本を廃棄者に送付し、写しを引渡受託者へ交付をします。
今までとは、原本と写しの送付等先が逆になります。

●機器の管理者から、フロン類をが充填されていないことの確認を求められた場合は以下の基準等で対応してください。
①確認作業の基準
◆フロン類の回収に関する基準以下まで吸引してもフロン類が回収されなかったこと。
◆確認作業は、都道府県で登録された第一種フロン類充填回収業者が行う。
◆確認後に交付する確認証明書は、機器の廃棄者及び充填回収業者双方が書面又はその写しを保存しなければなりません。(交付後3年間)
②確認証明書の記録事項
◆機器の廃棄者の氏名(名称)・住所
◆確認を行った機器の種類と台数
◆確認した機器が確認前にあった場所(所在)
◆確認を行った充填回収業者の氏名(名称)・住所・登録番号
◆確認証明書の交付年月日
◆確認を行った日
【回収に関する基準】

●第一種特定製品にフロン類が充填されていないことの確認が追加されたことから、充填回収業者が記録すべき項目が従来の記録・報告事項に追加されました。
①追加の記録事項
◆フロン類が充填されていないことの確認を行った年月日
◆機器の廃棄者の氏名(名称)・住所
◆確認した機器の種類(エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器)・台数
②追加の都道府県知事への報告事項
◆フロン類が充填されてないことの確認を行った機器の種類と台数
◆様式第3の変更➡法代表取締役1条の規定によりフロン類が充填されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数を記入します。
3. 解体工事元請業者について

【変更点】
◆引取証明書等の提示があって、フロン類の回収済みであっても事前確認を行う必要があります。
◆解体現場や解体業者への都道府県の報告徴収・立入検査ができることになりました。
4. 産廃・リサイクル業者について
(第一種特定製品引取等実施者)

以下の場合、機器を引き取ることができます。
◆引取証明書の写し又は確認証明書の写しを受け取った場合
➡引取証明書の写しや確認証明書の写しは、3年間保存する必要が
あります。
◆自らフロン回収を行う場合(充填回収業者登録をしている場合)
◆充填回収業者へのフロン類の引渡しを委託された場合
※さらに別の産業廃棄物処理業者等に機器の引取りを依頼する場合、引取証明書の写し又は確認証明書の写しを交付して引渡します。
5. 廃棄する機器の引渡し・引取り
【廃棄時の機器の流れ】

6. 引取証明書か確認証明書か

今回は、フロン排出抑制法の〈令和2年4月1日施行〉改正のポイントと内容についてご説明させていただきました。令和2年以降も告示改正やGWPの見直し等が施行されていますので今後もお伝えしていこうと思います。

