料金プラン

フロン漏洩点検料金プラン
フロン排出抑制法について
ここ業務用冷凍空調機器分野の多くはフロンガスが使用されています。そのフロンガスが大気に排出されると「地球温暖化」に大きな影響を及ぼします。現状のフロンガス回収量は3割と言われており、このままのペースだと2020年おけるフロンガスなどの排出量は現在の約2倍になると予測されます。
【出典】 環境省「フロン類対策の一層の推進について(フロン排出抑制法の概要)」
そこで平成25年6月12日、「フロン回収破壊法」が制定され、平成27年4月に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称を変更しました。この法律の略称を「フロン排出抑制法」といいます。
「フロン排出抑制法」では、従来のフロン類の回収・破壊に加え、製造から、使用、廃棄まで「ライフサイクル全体にわたる包括的な対策」が求められます。

対象となる機器

冷媒としてフロン類が使用されている業務用の冷凍・冷蔵機器及びエアコン(空調機器)

業務用冷凍・冷蔵機器
冷凍・冷蔵ユニット、コンディショニングユニット、冷凍・冷蔵庫など
業務用空調機器
パッケージエアコン、ビルマルチエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、除湿機など

対象となる事業者

サブ工場、病院、福祉施設、学校教育施設、商業施設、一般店舗・オフィスなど第一種特定製品を使用している全ての事業者

タイトルが入ります。

テキストの例です。ここをクリックしてクリックしてテキストを編集してください。

適切な場所への設置・点検等の履歴の保存等

・機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全
・適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存
・機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること

機器の点検

・全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検の実施(3カ月に1回以上)
・一定の第一種特定製品について、専門知識を有する者による定期点検の実施

        ~法律上必要な定期点検の頻度~
冷蔵機器及び冷凍機器(7.5KW以上)の機器→1年に1回以上
エアコンディショナー(7.5KW~50KW未満)の機器→3年に1回以上
エアコンディショナー(50KW以上)の機器→1年に1回以上

漏えい防止措置、修理しないままの充塡の原則禁止

冷媒漏えいが確認された場合の点検、漏えい箇所の特定・修理
漏えい・故障を確認した場合は、修理を行うまでは原則フロン類の充塡禁止

フロンガス管理対策を行わないと罰則を受けることになります

・フロンガスをみだりに放出した場合:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
・フロンガスを回収せずに機器を廃棄した場合:50万円以下の罰金。
・回収依頼書もしくは委託確認書を交付せず廃棄した場合または書類の保存を怠った場合:30万円以下の罰金。
・引取証明書(写し)の保存を怠った場合:30万円以下の罰金。
・回行程管理票の未記載、虚偽記載、保存違反した場合:30万円以下の罰金。
・廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は、行程管理票の引取証明書の写しを交付する。違反した場合:30万円以下の罰金。
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